にしき法律事務所
報酬等基準
第1章 総則
- 第1条(目的)
- この基準は、当事務所所属の弁護士の弁護士報酬及び実費等の標準を示すことを目的とする。
- 第2条(弁護士報酬の種類)
- 1 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
- 2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
-
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいう。 書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 着 手 金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報 酬 金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 手 数 料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 顧 問 料 契約によって継続的に行う法律相談の対価をいう。 日 当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。 - 第3条(弁護士報酬の支払時期)
- 弁護士報酬の支払時期については、着手金は事件等の依頼を受けたとき、報酬金は事件等の処理が終了したとき、その他の弁護士報酬はこの基準に特に定めのあるときはその規定で定められたとき、特に定めのないときは協議により定めたとき、とする。
- 第4条(事件等の個数等)
- 1 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。
- 2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、原則として別件とする。
- 第5条(報酬請求権)
- 原則として全ての事件等について弁護士報酬を定める。
- 第6条(弁護士報酬の増減額)
- 1 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は、受任後同様の事情が生じたときは弁護士報酬を増額するものとする。
- 2 前項に定める外、事案の軽重、手数の繁閑等諸般の事情に鑑み、次章以下の規定にかかわらず弁護士報酬等を増減額することがある。
- 第7条(消費税)
- この基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額を含まない。
第2章 法律相談料等
- 第8条(法律相談料)
- 法律相談料は、次表のとおりとする。
-
法律相談料 30分ごとに5,000円 - 第9条(書面による鑑定料)
- 書面による鑑定料は、次のとおりとする。
-
書面による鑑定料 10万円以上30万円以下
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
- 第10条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
- 本節の着手金及び報酬金については、この基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
- 第11条(経済的利益―算定可能な場合)
- 前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
- 1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
- 2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 5 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 6 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の2の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の2の額を加算した額
- 8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
- 11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- 13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- 14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
- 第12条(経済的利益算定の特則)
- 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態若しくは依頼者の受ける経済的利益の額、又は、手数料額、に相応するまで増額することがある。
- a 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して、明らかに小さいとき。
- b 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して、明らかに大きいとき。
- c 算定された経済的利益に比し、事件処理に要する法律事務が困難或いは煩雑であるとき。
- 第13条(経済的利益―算定不能な場合)
- 第11条により経済的利益の額を算定することができないときは、基準額を800万円とし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、増減額する。
- 第14条(民事事件の着手金及び報酬金)
- 1 訴訟事件(手形、小切手訴訟事件を含む)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
-
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の部分 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10% 3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6% 3億円を超える部分 2% 4% - 2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがある。
- 3 前2項の着手金は、10万円を最低額とする。
- 第15条(調停事件及び示談交渉事件)
- 1 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ)事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第18条第1項及び第2項の各規定を準用する。
- 2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第18条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
- 3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第18条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
- 4 前3項の着手金は、10万円(第18条の規定を準用するときは5万円)を最低額とする。
- 第16条(契約締結交渉)
- 1 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
-
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の部分 2% 4% 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 1% 3億円を超える部分 0.3% 0.6% - 2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
- 第17条(督促手続事件)
- 1 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
-
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の部分 4% 8% 300万円を超え3,000万円以下の部分 2.5% 5% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5% 3% 3億円を超える部分 1% 2% - 2 前項の着手金は、5万円を最低額とする。
- 3 督促手続事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第14条の規定により算定された額と前2項により算定された額との差額とし、その報酬金は、第14条の規定を準用する。
- 第18条(離婚事件)
- 1 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。
-
離婚事件の内容 着手金及び報酬金 離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万円以上50万円以下 離婚訴訟事件 それぞれ30万円以上60万円以下 - 2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
- 3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
- 4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第14条又は第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額を加算する。
- 第19条(境界に関する事件)
- 1 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとする。
-
着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上60万円以下 - 2 前項の着手金及び報酬金は、第14条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
- 3 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
- 4 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
- 第20条(借地非訟事件)
- 1 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとする。
-
借地権の額 着 手 金 5,000万円以下の場合 20万円以上50万円以下 5,000万円を超える場合 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
- 2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。
- a 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第14条の規定により算定された額
- b 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を、それぞれ経済的利益として、第14条の規定により算定された額
- 3 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
- 4 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
- 第21条(保全命令申立事件等)
- 1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
- 2 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、第14条の規定に準じて報酬金を算出する。
- 3 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を定めるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
- 4 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に定めることがある。
- 5 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。
- 第22条(民事執行事件等)
- 1 民事執行事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。
- 2 民事執行事件の報酬金は、第14条の規定により算定された額の4分の1とする。
- 3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に定めることがある。ただし、着手金は第14条の規定により算定された額の3分の1とする。
- 4 執行停止事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。
- 5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第14条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を求めることがある。
- 6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とする。
- 第23条(倒産整理事件)
- 1 破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、下記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記着手金に含まれる。
-
1 事業者の自己破産事件 50万円以上 2 非事業者の自己破産事件 20万円以上 3 自己破産以外の破産事件 50万円以上 4 特別清算事件 100万円以上 5 会社更生事件 200万円以上 - 2 前項の各事件の報酬金は、第14条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を定めることがあるものとする。
- 3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項第2号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。
- 第24条(民事再生事件)
- 1 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記着手金に含まれる。
-
1 事業者の民事再生事件 200万円以上 2 非事業者の民事再生事件 30万円以上 3 小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 20万円以上 - 2 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を定めることがある。
- 3 民事再生事件の報酬金は、第14条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び、企業継続による利益、等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを定める。
- 4 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、第1項第3号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は前項の規定を準用する。
- 第25条(任意整理事件)
- 任意整理事件(第23条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。
-
1 事業者の任意整理事件 50万円以上 2 非事業者の任意整理事件 20万円以上 - 2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という)を基準として、次の各号の表のとおりとする。
- a 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
-
500万円以下の部分 15% 500万円を超え1,000万円以下の部分 10%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8%
5,000万円を超え1億円以下の部分 6%
1億円を超える部分 5%
- b 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
-
5,000万円以下の部分 3% 5,000万円を超え1億円以下の部分 2%
1億円を超える部分 1%
- c 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第23条第2項の規定を準用する。
- d 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を定めることがある。
- 第26条(行政上の不服申立事件)
- 1 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
- 2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
第2節 刑事事件
- 第27条(刑事事件の着手金)
- 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
-
刑事事件の内容 着 手 金 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 それぞれ 20万円以上 50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 20万円以上
再審請求事件 20万円以上
- 2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をとする。以下、この節における「事案簡明な事件」とはこのような事件のことをいう。
- 第28条(刑事事件の報酬金)
- 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
-
刑事事件の内容 結果 報酬金 事案簡明な事件 起訴前
起訴前
20万円以上50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額 起訴後
刑の執行猶予
20万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額 前段以外の刑事事件 起訴前
不起訴
20万円以上
求略式命令 20万円以上 起訴後
(再審事件を含む。)無罪 50万円以上 刑の執行猶予 20万円以上 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額 検察官上訴が棄却された場合 20万円以上 再審請求事件 20万円以上 - 第29条(検察官の上訴取下げ等)
- 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに費やした時間及び執務量を考慮して定める。
- 第30条(保釈等)
- 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を定めることがある。
- 第31条(告訴、告発等)
- 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は協議により定めることがある。
第3節 少年事件
- 第32条(少年事件の着手金及び報酬金)
- 1 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとする。
-
少年事件の内容 着手金 家庭裁判所送致前及び送致後 それぞれ20万円以上50万円以下 抗告、再抗告及び保護処分の取消 それぞれ20万円以上50万円以下 - 2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
-
少年事件の結果 報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上 その他 20万円以上50万円以下 - 3 着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、前2項の額を増減額することがある。
- 第33条(少年事件の特則)
- 1 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
- 2 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第二節の規定による。
第4章 手数料
- 第34条(手数料)
- 手数料は、この基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第11条ないし第13条の規定を準用する。
- 1 裁判上の手数料
-
項目 分類 手数料 証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に定める。)基 本
20万円に、第14条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 20万円以上 即決和解 示談交渉を要しない場合
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第15条又は第18条ないし第20条の各規定により算定された額 公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 倒産整理事件の債権届出 基 本 5万円以上10万円以下 特に複雑又は特殊な事情がある場合 5万円以上 簡易な家事審判
(家事審判法第九条第一項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)10万円以上20万円以下 - 2 裁判外の手数料
-
項 目 分 類 手 数 料 法律関係調査
(事実関係調査を含む。)基 本 5万円以上20万円以下 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 特に複雑又は特殊な事情がある場合 10万円以上 定 型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円以上10万円以下 経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円以上30万円以下 経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上 非定型 基 本 300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の
部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%特に複雑又は特殊な事情がある場合 10万円以上 公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する。 内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基 本 1万円以上3万円以下 特に複雑又は特殊な事情がある場合 1万円以上 弁護士名の表示あり 基 本 3万円以上5万円以下 特に複雑又は特殊な事情がある場合 3万円以上 遺言書作成 定 型 10万円以上20万円以下 非定型 基 本 300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により定める。 公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する。 遺言執行 基 本 300万円以下の部分 30万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%特に複雑又は特殊な事情がある場合 30万円以上 遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を定めることがある。 会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とする。
1,000万円以下の部分 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3%
2,000万円を超え1億円以下の部分 2%
1億円を超え2億円以下の部分
1%
2億円を超え20億円以下の部分 0.5%
20億円を超える部分
0.3%会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万円 交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。 株主総会等指導 基 本 30万円以上 総会等準備も指導する場合 50万円以上 現物出資等証明
(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明)1件30万円 簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)次により算定された額。
給付金額が150万円以下の場合
3万円
給付金額が150万円を超える場合
給付金額の2% - 第35条(任意後見及び財産管理・身上監護)
- 任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。
- 1 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第34条第2号の法律関係調査に関する規定を準用する。
- 2 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を定めることがあるものとし、その額は次表のとおりとする。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、又は、委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの基準により算定された弁護士報酬を定めることがある。
-
事務処理の内容 弁護士報酬 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5,000円以上5万円以下 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下 - 3 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とする。
第5章 時間制
- 第36条(時間制)
- 1 受任する事件等に関し、第2章ないし第4章の規定によらないで、1時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を弁護士報酬とすることがある。
- 2 前項の単価は、1時間ごとに1万円以上とする。
- 3 時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ相当額を預かるものとする。
第6章 顧問料
- 第37条(顧問料)
- 1 顧問料は、次表のとおりとする。
-
事業者 月額5万円以上 非事業者 年額6万円(月額5,000円)以上 - 2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
- 3 顧問契約の内容のうち、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、協議の上、これを定める。
第7章 日当
- 第38条(日当)
- 1 日当は、次表のとおりとする。
-
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下 1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下 - 2 日当については概算によりあらかじめ預かることがある。
第8章 実費等
- 第39条(実費等の負担)
- 1 原則として、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の支払は弁護士報酬とは別に定める。
- 2 実費等については、概算により、あらかじめ預かることがある。
- 第40条(交通機関の利用)
- 出張のための交通機関の運賃については、原則として最高等級の運賃に基づき算定する。
第9章 委任契約の清算
- 第41条(委任契約の中途終了)
- 1 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は、弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
- 2 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士報酬の全部を請求するものとする。
- 第42条(事件等処理の中止等)
- 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、原則として、依頼者に対し事前の通知、催告をすることなく、事件等に着手せず又はその処理を中止する。
- 第43条(弁護士報酬の相殺等)
- 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、原則として、依頼者に対し事前の通知、催告をすることなく、依頼者に対する金銭債務と相殺し、又は、事件等に関して保管中の書類その他の物を依頼者に引き渡さないものとする。